なぜ「認知機能の低下」に備える必要があるのか?
「まだ自分には関係ない」と思っていませんか?認知機能が低下すると、ご自身の財産管理や生活費の支払い、契約手続きなどが難しくなる可能性があります。詐欺に遭うリスクも高まり、大切な資産が危険にさらされることも。
ご自身の意思が尊重されなくなる前に、今からできる備えがあります。
ご自身の意思が尊重されなくなる前に、今からできる備えがあります。
認知症の「メカニズム」と「今から」の備え
近年、アルツハイマー型認知症の原因の一つとして注目されているのが「アミロイドβ(ベータ)」という特殊なタンパク質です。
これは、脳の中に少しずつ蓄積され、やがて神経細胞を傷つけて認知機能の低下を引き起こすと考えられています。驚くことに、このアミロイドβの蓄積は、認知症の症状が出る何十年も前、おおよそ40歳代から静かに始まっていると言われています。
つまり、これは決して「まだ先の話」ではないのです。日々の生活の中で、意識して脳と体の健康に気を配ることが、将来の安心へとつながります。
これは、脳の中に少しずつ蓄積され、やがて神経細胞を傷つけて認知機能の低下を引き起こすと考えられています。驚くことに、このアミロイドβの蓄積は、認知症の症状が出る何十年も前、おおよそ40歳代から静かに始まっていると言われています。
つまり、これは決して「まだ先の話」ではないのです。日々の生活の中で、意識して脳と体の健康に気を配ることが、将来の安心へとつながります。
普段の生活からできることの例
「もしも」の備えと同時に、日々の生活でできる予防にも目を向けることが、未来のあなたを守る第一歩です。- バランスの取れた食事: 野菜や魚を中心とした食生活を心がけましょう
- 適度な運動: ウォーキングなど、無理のない範囲で体を動かす習慣を
- 質の良い睡眠: 脳を休ませ、記憶の整理を促します
- 社会とのつながり: 趣味の活動や友人との交流を通じて、脳を活性化させましょう
- 知的な活動: 読書や新しい学習、パズルなどで脳に刺激を与えることも大切です
判断能力が衰えても安心を保つための3つのステップ
1: 財産管理の基本を理解する
- 通帳や印鑑、キャッシュカードの管理をどうするか
- 定期的な収入・支出の把握と、生活費の管理方法
- もしもの時に備えて、財産のリストアップと保管場所の明確化
2: 任意後見契約を活用する
- 任意後見契約とは: ご自身の判断能力が低下する前に、信頼できる人(任意後見人)を選び、その人にどのような支援をしてほしいかをあらかじめ契約しておく制度です
- なぜ一人暮らしの方に必要か: ご自身で判断できなくなった際に、ご自身の意思を反映した生活を維持できる唯一の手段です。
- 任意後見契約とは: ご自身の判断能力が低下する前に、信頼できる人(任意後見人)を選び、その人にどのような支援をしてほしいかをあらかじめ契約しておく制度です
3: 見守りサービスの連携で安心感を高める
日常的な見守り(アプリや定期連絡)により、認知機能の初期の変化にも気づきやすくなります。異変を察知した場合、ご本人やご家族、または任意後見人(予定者)へ速やかに連絡し、適切な対応を検討します。これにより、契約発効のタイミングや、必要なサポートへの移行がスムーズになります。任意後見とは??
自分の未来を自分で決める
自分の未来を自分で決める
任意後見は、成年後見制度の一つで、ご自身の判断能力が低下したときに、相続や財産の管理や日常の金銭の管理や身の回り、介護や医療が必要になった場合の手続等を行います。例えば、財産管理、契約の締結、介護や医療に関する決定など、日常生活に必要な様々なことを、信頼できる人に委ねることができます。
任意後見と
法定後見の違い
法定後見の違い
後見制度には、大きく分けて任意後見と法定後見の2種類があります。
- 任意後見
- ご自身が判断能力があるうちに、将来に備えて契約を結ぶ制度です。誰を後見人に選ぶか、どのようなことを委任するかなど、全てご自身が決定できます。
- 法定後見
- 既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。ご本人の意思が確認できない場合や、緊急を要する場合に利用されることが多いです。
- 任意後見契約の種類
- 任意後見契約には、主に以下の3つの類型があります。
- 
- 将来型任意後見契約: 契約締結後すぐに効力は発生せず、将来判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとで効力が生じるタイプです。
- 移行型任意後見契約: 契約締結後から任意後見事務が開始されるまでの間(判断能力が低下するまでの間)に、任意代理契約(見守り契約など)を併せて締結し、日常的な見守りや財産管理のサポートを行うタイプです。
- 即効型任意後見契約: 契約締結後すぐに任意後見事務が開始されるタイプです。すでに判断能力が低下し始めている方が対象となります。
 
任意後見の
メリットとデメリット
メリットとデメリット
- メリット
- ご自身の意思を尊重: 自分が信頼する人に、自分の意思を託すことができます
- 財産の適切な管理: 認知症などにより、財産を適切に管理できなくなるリスクを軽減できます
- 尊厳ある生活: 自分の意思に基づいた生活を送ることができます
- 家族への負担軽減: 家族が、介護や財産管理などの負担から解放される場合があります
 
- デメリット
- 手続きが複雑: 契約の作成や、家庭裁判所への手続きなど、一定の手続きが必要です
- 費用がかかる: 契約の作成や、弁護士への相談など、費用がかかる場合があります
 
また、任意後見を選ぶ際の注意点として以下が考えられます。
- 後見人の選定: 信頼できる人を慎重に選びましょう
- 委任範囲: どのようなことを委任するのか、明確に定めましょう
- 費用: 費用について、事前に確認しておきましょう
任意後見の
手続きの流れ
手続きの流れ
- 任意後見契約の締結: 公証役場で、後見人となる人と任意後見契約を締結します
- 判断能力の低下: 契約内容に基づき、判断能力が低下したと判断された場合、家庭裁判所に申し立てを行います
- 後見開始決定: 家庭裁判所が後見開始を決定し、後見人が後見業務を開始します

「わたしのそなえ便」では任意後見契約に関するご相談を初回無料で受け付けています。ご自身がやりたいことを整理しながらまずは相談してみてはいかがでしょうか? 
当社サービスによる解決策
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詳しいサービスの内容については、こちらのページで詳しくご紹介しています。
人生のどの段階においても、安心して自分らしく過ごせるように、サポートいたします。少しでも不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、お客様の「もしもの時」に寄り添い、確かな安心をお届けします。
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